2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
また、感染拡大の主な起点となっております飲食店の感染源対策を強化するために、四月三十日に、各都道府県に対しまして飲食店の第三者認証制度、今お話のありました、の導入につきまして事務連絡を内閣官房、厚生労働省、農林水産省の連名で発出をいたしまして、感染症予防対策に係る認証の基準をベースに、第三者認証制度の導入に可及的速やかに着手するようにお願いをしたところでございます。
また、感染拡大の主な起点となっております飲食店の感染源対策を強化するために、四月三十日に、各都道府県に対しまして飲食店の第三者認証制度、今お話のありました、の導入につきまして事務連絡を内閣官房、厚生労働省、農林水産省の連名で発出をいたしまして、感染症予防対策に係る認証の基準をベースに、第三者認証制度の導入に可及的速やかに着手するようにお願いをしたところでございます。
今回の緊急事態措置は、変異株の感染拡大や各地域での医療提供体制の状況等を踏まえ、大型連休という機会を捉えて、昨年春と同等の極めて強力な対策を集中的に実施するとの考えの下で、感染拡大の主な起点となっている飲食店等の感染源対策を強化するとともに、徹底的に人流を抑えるための強い措置をお願いするものであります。
そういう意味では、一つの例で私が申し上げたのは、例えば、飲食店の見回りだとか、飲食店のしっかりした感染源対策をやっていてくれるところにしっかりインセンティブを与える。そういうことを余り前はやっていないわけですよね。そういうことが今一番求められている。
重点措置というツールがあったわけですから、その中で、これは緊急事態宣言をやったよりもかなり感染源対策に近いものが起きているので、そこは私は、このことをしっかりやれば一定程度の効果はあると思いますし、仮にないということが分かれば、今委員おっしゃるように、緊急事態宣言にすぐ切り替えるということも当然。
そして三点目が、これは個体のその抵抗力を増強させるということで、それぞれ、いわゆるPCR検査、一点目がですね、感染源対策というのは、PCR検査、抗原検査、これがやはり掛け声だけでなかなか進んでこなかったというのが今の現状だというふうに思います。
今回の措置は、三月二十六日の、特措法に基づく新型コロナウイルス感染症の蔓延のおそれが高いという報告が行われ、こうした国内の感染状況を踏まえて、感染者又は汚染された施設等に着目した医療的、公衆衛生的な感染源対策を規定する感染症枠組みにおいて必要な措置に万全を期す必要があるということで、今回政令改正という形で、言わば取り得る手段を、そういった意味で公衆衛生的な意味での取り得る手段を追加をしたというところであります
○青山参考人 御指摘のとおりだと思いますが、健診が異常を発見し、いわゆる早期発見、早期治療というのは、これは感染源対策だったと思うのですね。
○政府委員(伊藤雅治君) まず、らい予防法なり現在の伝染病予防法におきましては、非常に立法当時の時代を反映いたしまして、先生も医師でございますが、伝染病対策の三つの原則、いわゆる感染源対策、感染経路対策、感受性対策とあるわけでございますが、非常に菌の分離などが確立していなかった時代に感染源対策が患者対策と誤って同一視をされて、その病原菌に対する対応と患者さんに対する対応が混同されてきたという、そういう
○小林説明員 伝染病の予防は、先ほど先生もお話しされましたように、病原対策、感染の経路対策、それから感受性対策という三つの対策が必要でありますが、そのうち伝染病予防法は主として感染源対策になっておりますけれども、今回でも指定するときに、立入検査、それから汚染物件の使用制限など、感染経路への対策もちゃんとやっているところでございます。
○五島委員 先生のおっしゃる研究というのは、症例検討のことでございますか、それとも、いわゆる感染症としての感染源対策あるいは経路対策として、ウイルスが見つかっていない段階であるからきちっとやっていこうという形で、今おっしゃいました加熱製剤の問題あるいはクリオの問題を取り上げようということであったのでございましょうか、その辺はどうなんでしょうか。
そうであれば、感染性疾患であれば、経路対策と、それに先立っての感染源対策あるいは感受性対策、この三面から検討されるわけでございましょうが、まだウイルスが見つかっていない段階において感受性対策はとれない。当然そこで感染源対策と経路対策という点で検討されたというのは当たり前だろうと思う。その感染源対策としての判断が問題であったのか、その目的でこの研究班を設置されたのか。
現行のらい予防法は、感染源対策としての患者の隔離を主体とした法律でありますが、今日、ハンセン病は、現在の我が国においては感染しても発病することは極めてまれな病気であることが明らかとなっており、また、仮に発病しても、治療方法の確立している現在においては、適切な治療を行うことによって完治する病気となっております。
現行のらい予防法は、感染源対策としての患者の隔離を主体とした法律でありますが、今日、ハンセン病は、現在の我が国においては感染しても発病することは極めてまれな病気であることが明らかとなっており、また、仮に発病しても、治療方法の確立している現在においては、適切な治療を行うことによって完治する病気となっております。
もちろん二次感染その他この病気の感染予防対策としては、そういう感染源対策というのも非常に重要でございますが、私ども現在の考え方といたしましては、エイズに関する予防、衛生教育等を進めて、その方たちの認識をまち、検査体制を一方に整備して自主的な検査をしていただくような方向をとっておるわけでございます。
○仲村政府委員 お尋ねのエイズにつきましての法的な措置ということでございますけれども、現在、御承知のように、伝染病の予防には感染源対策、つまり病源体がそこにあるということ、それから感染経路、それが人から人へうつるという経路の問題、それから感受性対策といいまして、ワクチンなどで感染しても発病しないという三つの原則で伝染病対策というのは成り立っているわけでございますが、それにつきまして、私どもエイズに関
○仲村政府委員 御指摘のとおりでございまして、先ほど申し上げました潜伏期が長いというのは、その期間にどういう方が発症するかわからないという意味で非常に難しい問題もあるということで申し上げたつもりでございましたけれども、御指摘のようなプライバシーの問題はあるわけでございますので、そういう点にも十分配慮しなければいけませんけれども、この病気の感染源対策として、保菌者と申しますか抗体陽性者、非常に重要であることは
伝染病予防対策は感染源対策、感染経路対策、感受性者対策が挙げられるわけですけれども、この中でも、被害を最小限にするという意味でワクチン接種や血清接種の役割りが非常に重要であることは何人も否定できないことであると思うわけです。そこで、ワクチンや血清の製造について、国はどのような責任と権限を持っているのか、お伺いします。
ここで感染源対策の一環として、住民の要求もあって、毎年一回であった住民健診を毎月一回定めてその実施結果を出しております。これは昭和四十八年度の分でございますけれども、これによりますと受診者千百八人の中で要精検者、精密検査を要する者ですね、要精検者が百五十七名、一四・二%という状況なんです。しかもその百五十七名のうち四十五名は登録済みの人です。
それから、結核の医療対策につきましては、一つはいわゆる適正医療の普及と申しまして、化学療法等の普及のための結核予防法第三十四条というのがございますが、それによります費用の負担件数といたしまして、四十八万六千四百件、国庫補助額にいたしまして、約三十四億円を計上しておりますが、そのほかに一番大きな感染源対策といたしまして、いわゆる命令入所によって、病院に入院していただく方が四十七年の数字で約六万八千、七万件
○説明員(松下廉蔵君) ただいま申し上げましたように、腸チフス、パラチフスとも経口伝染病、消化器系の伝染病で、この感染はもっぱら食物によって口から入るものでございますので、まずその感染源対策といたしまして屎尿処理を十分にする、衛生的な処理をこれは一般の屎尿処理の一環といたしまして考えるということ、それから食品衛生をさらに強化していくという問題、それから手洗いの励行等につきまして、一般的な食品衛生に関
そういう意味では、天然痘につきましては、これは先生御承知のように、伝染経路が、まず空気伝染あるいは接触伝染でございまして、この伝染病予防対策の一つの大きな手段になっております感染源対策ということ、あるいは感染経路対策ということが、通常の方法をもってしては不可能でございます。